違法、ですかねえ。違法じゃない気もするんですが


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投稿者 がふと 日時 2001 年 6 月 16 日 19:37:38: [DG-005058]

回答先: おいおい…… 投稿者 おやぢ玉 日時 2001 年 6 月 15 日 15:51:19

ゲームが著作物になるってのは前提として
恐らく、ひっかかるのは第百十三条(侵害とみなす行為)
の第二項

プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成され
た複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の二第一項
の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係る
プログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて
同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上
電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用す
る権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権
を侵害する行為とみなす

ってのだと思うのですが。
warezをwarezと知ってて使っちゃダメよ、って言ってる条項
だとは思うのですが
「業務上電子計算機」
ってのがすげーひっかかる気がしませんか?
法律用語の「業務上」ってのはどういう意味なんでしょう。
すげープライベートで使う場合は相手にされてない感を受けるのですが。

後、所謂warez配るなって根拠は同条第一項の二

二 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する
行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を
情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為

ってのだと思うのですが、やはりコレはダウンユーザーを
制限する意味合いは一切ないですよね。

いや、ワレザー肯定するつもりはないんですが
法的にしっかり見た場合どうなのかなあ、って思いまして。
詳しい方、説明してくれないかなあ。



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