複製はOKですが、形式的には補償金が義務


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投稿者 Solomon 日時 2000 年 12 月 23 日 04:19:43: [DG-002532]

回答先: これって法律的には・・・・・ 投稿者 yoppy 日時 2000 年 12 月 22 日 07:43:37

 まず、昔テレビ(特命リサーチだった)で「バンド仲間で楽譜
をコピーしてまわしたらどうなる」という事例が、合法とされて
いました。根拠は著作権法30条の「私的利用」にあたる、との
ことでした。(弁護士がいってた)
 同条は「個人的にまたは家庭内その他これに順ずる限られた
範囲内において」著作物を使用することを許容してますが、
あなたの場合も1対1の限られた範囲で流通する限りOKとなります。
 ただし、同2項は「政令で定められた媒体の」デジタル複製
には補償金の支払いを要求しています。CDRが政令に列挙されて
いるかは知りませんが、JASRACのサイトによるとMDはだめみたいです。だから、多分形式的には補償金の支払いが必要でしょう。
 ただ、MDには著作権料分の金銭が上乗せされているという
話を聞きますし、私的利用で実際補償金を請求されたなんて話
も聞かないのでたぶんOKと見ていいんじゃないですか?



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